おめでとうございます!
このページをご覧になっているということは、これから具体的に飲食店の開業手続きをどのように進めていけばいいのか?
を探していると思います。
飲食店は他の業界と比べて、比較的簡単に開業ができます。
その利点を生かして、法人はドンドン店舗を増やして収益を上げています。
しかし、反面。
これから開業や出店をする方にとって、簡単にお店を増やせるということは。
ライバルがひしめく市場に参入し、勝ち残っていかなくてはならない、生存競争がスタートするわけです。
生存競争に勝っていくためには、国の書類や税金関係、資格などを事前に準備をしなければなりません。
もしこれらのことを後回しにしてしまうと、もし、お店が大繁盛して「これからもっとがんばるぞ!」と成ったときに、事業を拡大できるだけでなく。
国に罰金などを払わなくてはいけないとか、折角、頑張って大きくしたお店の根本を揺るがされます。
だから、必ず所定の手続き関係や税金関係などを、キチンと精算した上でお店を初めたほうがいいでしょう。
飲食店を開業するにあたり、基本的には食品衛生管理責任者の資格をとることになります。
この資格がないと飲食店を開業することはできません。
後に必ず必要になる「営業許可証」を発行してもらうときにも必用になるので、
必ず食品衛生管理責任者の申請は行ったほうがいいです。
飲食店開業するにあたり資格の準備を始める
どのようにしてこの資格をとればいいのかですが、あなたが調理の専門学校などをでていれば(卒業)それをもって保健所に申請すれば、調理師の免状を貰うことができます。
この免状を開業する際に、開業する場所にある保健所にもっていけば、本来なら食品衛生責任者をおくために一定時間の講習が必要なところ、調理師免許があることで講習が免除になります。
国家資格である、調理師免許書が効果を発揮するのは、開業時に保健所の講習を受けずに済むことが最大のメリットです。
もし調理師免許書がない場合。
保健所が定期的に開催している、食品衛生管理責任者になるための講習を受けることになります。
私の仲間はすでに調理師免状を持っていたので講習を受けていないのですが、他の友人で脱サラして飲食店を開業した人から聞いた話しでは、1日程度で講習は終わるようです。
余談ですが、調理師免状の資格を持っていて、それが生きてくるのは開業時の講習を受けないで済む。
これだけです。
後は調理免状を持っていても使う場所はないです。
雇われの時も調理師免許が必ず働くときに必要なのか?といわれても、まったくそんなことはありません。
なんのための免状なのか不思議です。
次に必要な資格
上記で書いた資格よりもこちらのほうが重要性が高いです。
それが営業許可証です。
営業許可証は食品衛生管理責任者の資格があり、さらに一定の条件(キッチンの見取り図など)を満たさないと発行してもらえません。
あなたも街のラーメン屋や定食屋さんで、食品衛生管理責任者とならんでいる営業許可書を見たことがあると思います。
もし営業許可書がないでお店を営業していると、すぐに営業停止になりひどいと罰金もあるようです。
以前は営業許可書を持たずにお店を営業している飲食店が多かったようですが、今はまず営業許可書がないで飲食店をもつことはまず不可能だと思ってください。
融資を受ける際に営業許可証を貰っているのか、どうかは判断基準になります。(後で提出を求められるケースもあります。)
営業許可書を発行しているのは保健所です。
あなたが開業する場所にある保健所が営業許可を出すかどうかを管轄しています。
ちなみに営業許可書は申請してすぐには発行されません。
条件をみたしてはじめて発行されます。
どのような条件を満たすことが必要なのかというと、
1)お店のキッチンが完成していること
2)キッチンに手洗い場がある
(1か所)場合によってはホールにも必要
3)キッチンと客席を分ける扉がある
4)キッチンにある棚に扉がついている
ざっと書きましたが、大きく言うと保健所が見るところは主にキッチンです。
先にキッチンが完成していないと、100%営業許可書は発行されません。
開業をする際。
キッチンの図面を提出しなければならないので図面を提出したとき、保健所の人に確認の意味でおおざっぱですが注意点を教えてくれます。
保健所の人は、東京などの出店が多いエリアだと毎日出ずっぱりです。
できれば図面を提出した時点で、営業許可書を発行できる条件に満たない場合。
その場で注意して改善してもらおうと保健所もしてくれます。
あとは内装工事業者が飲食店を作ったことがあるなら、詳しく知っていると思います。
申請をだして一発でオッケーがもらえるように、準備を怠らないようにしたほうがいいです。
防火対象物使用開始届出書
飲食店を開業する際には必ず必要になります。
管轄はあなたが開業する場所にある消防署です。
店舗開業の1週間前までは申請をしてください。
それともう一つ大事なのが防火管理者です。
防火をするうえで適切に必用な業務を遂行し、スタッフや近隣の住民にたいして統括する地位のあるものを決めます。
飲食店は主に火を使うので防火管理者が一人必要です。
大きなお店だと防火管理者だけでなく防火管理責任者が必要になります。
飲食業を開業する前に、この資格を貰うために必ず講習を受けてください。
正直。
開業者にとっては眠くなる内容ばかりです。
1日丸まる所定の消防署で講習を受けることになります。
講習最後に効果測定という試験があります。
試験といっても、一日講習をキチンと聞いていれば問題なく答えられます。
講習をする講師が「ここ試験に出ますよ!」と教えてくれます。
ここだけ覚えれば高確率で試験にパスできるハズです。
頑張ってください。